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確定申告での未払いの案件について

個人事業主です。
昨年(2020年分)の収入のうち、クライアントから未払いのものが2つありました。
確定申告の期限近くに作業をしていて気づいたのですが、その2つは入金がなかったので収入には含みませんでした。
これは未払いだったとしても確定申告を修正した方がいいのでしょうか?
しなかった場合、追徴課税はありますか?
税務署が企業の源泉徴収額などを調べたら発覚するものでしょうか?
ちなみに青色申告です。

税理士の回答

税務会計上、売上等の計上は発生主義(権利確定)を採用しています。
これは、役務提供が済んで売上債権を請求する権利が確定した時点で売上を認識するということです。
したがって、未決済であっても請求書を発行(売上債権が発生)しておれば売上(売掛金という資産が発生)に計上しなければなりません。
なお、修正申告するかどうかはその金額等にもよりますし、ご自分で判断していただくことになりますが、仮に税務調査があったときには必ず指摘を受けると思います。
金額が少なければ、今期から是正してもいいかもしれません。

回答ありがとうございます。
8万円程度なのですが、修正した方がいいでしょうか?また、請求書には(振り込まれてはいないのですが)源泉徴収額が記載されているので、企業側が支払い調書をもし国に提出した際、金額が合わないということで指摘されることはありますか?

源泉徴収は報酬の支払時に行いますが、支払調書は発生主義で記載する場合もあり、必ずしも一致しません。
したがって、金額にもよりすが支払調書と申告額が合わないという理由だけで税務署から指摘を受けることは稀だと思います。
何にしても、前期も入金主義で計上しており、8万円ということであれば今期から発生にすればいいのではないでしょうか。

ありがとうございます!
今期から発生にしようと思います、丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月20日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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