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推計課税 青色申告

質問です。青色申告をしてる法人で、税務調査の際に、青色申告を取り消されることなく、推計課税をされるのは、よくあることなのでしょうか?

税理士の回答

青色申告は適正に記帳していること等法令の規定に則っていること(以下のとおり)が要件なので、青色申告を承認(適用)している状態で推計課税されることはありません。
1.業務に関わる帳簿・書類の記録または保存が法令に則った記載方法になっていない
2.税務署に帳簿や書類の提示を求められたのに、提示を拒否した
3.帳簿に悪質な隠蔽や偽装がある
4.2年連続で期限内に提出しなかった

したがって、推計課税する場合には、記帳・帳簿保存が青色申告の適用要件に従っていないなど法令の規定に則っていないとして、青色申告の承認を取り消してから行われます。

本投稿は、2021年04月23日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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