事業・プライベート共用スマホの帳簿について
今年から青色申告を始める者です。
①昨年スマホ(事業・プライベート共用)を購入しました。分割払いで支払いは個人用口座からのため、
(未払金)xxxx (事業主借)xxxx
(支払手数料)xxx
と帳簿付けしています。この付け方で問題ないでしょうか。
②昨年購入したスマホですが、下記のように購入時の帳簿は必要なのでしょうか。
2020-XX-XX (消耗品費)xxxx (未払金)xxxx
③購入時の帳簿が必要な場合、事業・プライベート共用スマホなので、帳簿する本体金額は按分率を反映させたものになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①問題ないと思います。
②2020年から事業をされていて、スマホが10万円未満であれば、事業、個人の按分割合で以下の様に処理します。
(消耗品費)xxxx (未払金)xxxx
(事業主貸)xxxx
なお、10万円以上であれば固定資産に計上して、減価償却費を按分することになります。
③②と同じになります。
本投稿は、2021年05月01日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。