専業ライターが得る「原稿料」について
とある企業と業務請負契約を締結し、雑誌の記事執筆を開始しました。
副業としてではなく専業として行っており、月に25万(年間300万)程度の
収入が見込まれる状況です。
インターネット上で検索すると、原稿料は「雑所得」に分類などと記載されている情報が多いのですが、サラリーマンの副業である前提の情報ばかりです。
副業ではなく、それがメインの仕事であっても、それが原稿料になる場合は雑所得に該当するのでしょうか?
事業所得として計上できるのであれば青色申告をしたいのですが、雑所得になるのであれば、わざわざ青色にする意味もありません。
税理士の回答

中島吉央
執筆が主な仕事の場合は、原稿料を事業所得として申告して問題ないと思われます。
本投稿は、2021年05月06日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。