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青色(白色)申告できるのかどうかご指導頂きたいのですが。

2011年6月に弁護士Mに破産申請を受理してもらい、処理中だったのですが、
今年になって、弁護士Mが横領で逮捕されてしまいました。
受任通知までで、裁判所への申請は未だしていない状況です。
10年も経つのに今思えばいい加減な弁護士でした。

先月、大阪弁護士会からは、時間が経ちすぎているのと、債権者が煩く言ってこないので、
もう裁判はせずにこのまま放置でいいのではないしょうか。というアドバイスをいただいております。

個人での経済活動はすでに2011年7月からしているのですが、
弁護士Mへの報告だけで一切の申告等はしておりませんでした。

現状のままでは精神的にも辛く、納税もしていないので、
また今、コロナ禍においては助成金等の申請すらできないのが現状です。

このような状況ですが、前を向いて歩んでいきたいので、
正しく青色(白色)申告等をしたいと考えております。
大阪弁護士会からは個人での経済活動はしなさい。と言われ、
税理士に相談しなさいとのことでした。

開業届からスタートして青色申告できるように段取りを進めても良いのでしょうか。
ご指導頂ければ幸いです。

税理士の回答

自己破産となったからといって、経済活動は全くできないわけではないので、正しく申告する必要はあります。
すでに2011年7月からしているのであれば、過去にさかのぼって申告する必要はあります(通常は5年間)。ただし、課税所得が生じていない年分は申告しなくてもいいことになろうかと思います。
既に事業を行っているのであれば開業届を提出しなくてもあまり影響はありません。
また、青色申告は、申請書を適用する年の3月15日までに提出する必要がありますので、来年分からの適用になります。

土師様
アドバイスありがとうございます。
10年経つのに裁判すら始まらず、精神的に辛い状況のままなのですが、
少しづつ経済活動はしています。
コロナ禍で益々厳しいですが、正しく歩んでいきたいので
順を経て申告しようと思います。
でも5年遡られると厳しいです。
コロナ禍前は申告所得は申告しなければならない十分な額だったと思います。
(そのうち多額が扶養にかかってしまっているのですが、法的、税務的に認められないと思うので厳しいです)
本年度は申告所得はコロナ禍前の半分ぐらいになります。
そのうち70%は扶養のための実費として消費してしまってます。
まず本年度分は白色申告から始めようと考えています。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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