特定口座(源泉徴収あり)の複数の証券口座を持っている場合の確定申告について
私は、自営業でWEBサイト制作の仕事をしています。
確定申告は、青色申告で毎年提出しています。
例えば、
自営業の収入が年収200万円で、
楽天証券で
米国株(特定口座源泉徴収あり)で損失-70万円が出た場合
マネックス証券で
米国株(特定口座源泉徴収あり)で利益が80万円が出た場合
確定申告に、
自営業の収入200万円と、
楽天証券とマネックス証券の両方の損失と利益を書かないといけないでしょうか?
それとも楽天証券の損失だけ記入すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)は、口座ごとに申告するか否かを選択できます。ですから、相談者様が考える通りでも問題ないということになりますが、マネックス証券の方は税金がとられているので、両方申告して通算したほうがトクと思われます。
返信ありがとうございます。
マネックス証券と楽天証券の両方申告して通算したほうがトクということですね。
確定申告する際は、
楽天証券とマネックス証券の年間取引報告書も一緒に提出しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

中島吉央
平成31年4月1日以後、特定口座年間取引報告書の添付は不要となりました。
国税庁HP 国税関係手続が簡素化されました
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
丁寧な回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年06月13日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。