個人事業主 せどり 確定申告
青色申告の個人事業主です。
副業として、衣類のせどりや転売の収入から経費を引き、残るお金が48万円以下であれば基礎控除を差し引いた段階で所得が0円なら税金は不要という認識でよろしいでしょうか?
それとも反復継続的なため確定申告は必要でしょうか?その場合は事業所得と雑所得のどちらになるでしょうか?
何卒、ご教示お願い致します。
税理士の回答

事業所得(青色)だけであれば、以下の事業所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
なお、青色であれば事業所得になり、青色申告の特典(損失の繰越控除など)がありますので継続して確定申告をされておいた方が良いと思います。
早々のお返事ありがとうございます。
せどり転売の場合、少額の利益を乗せて継続的に販売することは事業所得の計上で問題ないのでしょうか?
それとも雑所得として割り振りされる可能性もあるのでしょうか?また雑所得の場合は特別控除は受けられなくなるのでしょか?宜しくお願い致します。

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得としての申告になります。雑所得の場合は、青色のような特別控除はありません。
お忙しい中、迅速かつご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2021年06月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。