青色申告承認申請について
専業主婦です。スポーツのコーチをしていて謝礼を月2万円ほど定期的に得ています。年30万円弱ですが青色申告承認申請したら認められますか?実は近い将来不動産投資、アパート一棟投資を検討してます。8室なので事業的規模には届きませんが、事業収入として青色申告承認済みなら不動産収入についても青色申告対象になると聞きました。つまり事業的規模に満たない不動産投資を青色申告対象とする目的で、事前に小規模ながら事業収入として青色申告申請することを考えたのですが、問題ないですか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
最後の「問題ないですか」と問われた場合、問題がありませんとは言いづらい状況かと思われます。
そもそも事業所得としての認識になるかどうかですね。言い換えれば、事業規模に該当するかどうかです。さらに、スポーツコーチは一か所のみでしょうか?つまり専属かどうかということですが、専属であるとすれば、そこのスポーツジムの指揮監督命令下に置かれているのではないでしょうか。そうすると、事業所得ではなく給与所得となる可能性もあります。
仮に給与所得じゃないよとなれば、雑所得とされる可能性があります。この場合は、青色の承認申請は無効となるでしょう。
次に、今回の青色承認申請の目的が不動産の取得管理による不動産収入について、青色承認申請の適用を受けたいということであれば、不動産収入が発生した時点で青色承認申請書を提出することも可能となります。
つまり、不動産の貸し付けだけで青色承認申請を手出することが出来、事業所得が無いと受けられないというものではありません。
しかし、注意が必要な点があります。
「スポーツのコーチをしていて・・・」という表記になっております。
過年度の申告はどの様になっているかですね。過年度においてコーチの収入を事業所得として申告していた場合には、青色の承認申請書の提出期限に注意が必要となります。
事業所得として申告していた場合でアパートを取得した場合はその翌年からの適用となります。
事業所得として申告せずにいた場合でアパートを取得した場合は、取得後2ヶ月以内に申請し、その年分から青色の承認適用を受けられることとなります。
いずれにしましても、相談者様の状況が今一つ不明ですので、一度税務署に相談されるか、近隣の税理士事務所に相談されることをお勧めします。
お返事ご丁寧にどうもありがとうございます。可能であれば追加で確認させてください。
「不動産の貸し付けだけで青色承認申請を手出することが出来、事業所得が無いと受けられないというものではありません」とお答えいただきましたが、不動産事業が事業的規模に達しない場合は、青色申告は認められないのではないでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
青色申告の承認申請書を提出できる場合の所得の種類は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得がある場合に提出できることとなっております。
そこで、不動産所得だけの場合ですが、事業規模の5棟10室以上の不動産を所有している場合は、事業規模となりまして、貸借対照表を作成の上、電子申告による場合は青色申告特別控除として65万円の控除を認めております。
また、5棟10室に満たない場合と、5棟10室以上の場合で貸借対照表を作成していない場合には、青色申告特別控除として10万円の控除を認めております。
つまり、不動産収入が発生するだけで、青色申告の承認申請は出来るということになりますし、青色申告が認められます。
ただし、65万円控除か10万円控除かの違いはあります。
実際に1棟貸しているだけで青色申告をされている方もざらにいらっしゃいますので、安心して下さい。
ただし、重ねて申し上げますが、スポーツのコーチの収入をどの様に申告していたかによって、青色申告の承認申請書の提出期限と適用年が違ってくる可能性がありますので、注意して下さい。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年06月16日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。