「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出しなければ、 10万円控除提出は出来ない?
今年初めて青色申告します。
10万円控除の気持ちで帳簿付けしていたので、
貸借対照表を記入せずで提出しようと思っていたのですが、
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出してなければ、
10万円控除の方法は出来ないのでしょうか?
去年は、開業届と青色申告承認申請書でしか提出してなかったと思います。
申告する今年のは、完全に大赤字で所得0です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出しなければ、 10万円控除提出は出来ない?
今年初めて青色申告します。
10万円控除の気持ちで帳簿付けしていたので、
貸借対照表を記入せずで提出しようと思っていたのですが、
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出してなければ、
10万円控除の方法は出来ないのでしょうか?
去年は、開業届と青色申告承認申請書でしか提出してなかったと思います。
申告する今年のは、完全に大赤字で所得0です。
宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「青色申告特別控除」についてですが
まず、要件として記帳していることが必要となります。
それによる青色申告決算書への記載内容が
① 収支(売上、経費等)だけであれば、10万円が控除額の最高額です。
② 複式簿記により貸借対照表も記載すれば、65万円が控除額の最高額です。
この場合の記帳については「発生主義」で行う必要があります。
上記の「発生主義」の特例措置として「現金主義の届出書」を提出した場合は、記帳を現金主義で行うことができます。
この場合の「青色申告特別控除」の最高額は10万円となります。
詳しくは
青色申告特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
とても参考になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2017年03月01日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。