学生ウーバーイーツ青色申告について
自分
青色申告について質問です。現在ウーバーイーツで収入を得ている学生です。年間で48万円を超えると、扶養から外れ、所得税、住民税がかかってくるとインターネットで知りました。青色申告で複式帳簿を行うと基礎控除48万+65万、最大113万の控除を受けられるという認識であっていますか?扶養から外れることは承知の上で、もし113万円の収入を得たとすると全額控除され、税金はかからないということでしょうか?
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出した場合、事業所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税になります。また、住民税については、事業所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
では、学生は青色申告を行うことにより45万+65万の110万(経費を0とする)までは扶養も外れず、税金もかからないという認識で大丈夫ですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年07月02日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。