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任意償却の開業費の訂正

青色申告で開業費は任意償却です。
去年の申告で償却した金額を修正することは可能でしょうか。

減価償却が多く、一昨年までは初年度の赤字の繰越もあり所得税住民税は非課税、国民健康保険は5割減額していただいていました。

昨年分の申告では黒字になったので、所得税、住民税がかからない金額になるよう開業費を一部償却しました。
その際国民健康保険のことまでよく考えておらず、今年の健康保険の通知を見ると2割減額で、妻の所得も合わせるとあと1万円所得が少なければ国民健康保険を5割減額されたことがわかりました。

妻はパートで70万円ほどの収入と、去年に限ってもう一ヶ所で4万円ほどのアルバイトをして自分で確定申告したのですが、そのため健康保険が8万円ほど上がってしまい、何のためにアルバイトしたのか…と悔やまれます。

開業費をあと1万円多く償却すればよかったのですが、この場合修正申告?更正?はできるのでしょうか。そして健康保険の金額も5割減に変更していただけるでしょうか。

ネットで調べたら、任意償却の開業費は自分で一旦金額を決めたのだから修正できないとか、所得税ゼロの場合は更正できないという回答を見つけましたが、私の場合もやはり無理なのでしょうか。

また、たとえば計上漏れの経費などがあり収入金額が少しでも変われば、それを修正申告して開業費の金額も多く修正ということはできるのでしょうか。もしそうであれば計上漏れの経費などがないか再度よく調べてみたいと思うのですが…

教えていただけましたらありがたいです。

税理士の回答

開業費の償却は、ご自身が決定したものとして取り扱われますので、訂正や修正は出来ません。
また、収入や経費の計上漏れに伴う修正申告や更正の請求をする場合でも、開業費償却の訂正はできません。

前田先生

わかりやすいご回答ありがとうございます。今回は無理ということで納得しました。

参考までに、もし計上漏れが1万円以上あった場合更正の請求をして、国民健康保険を再計算してもらうことは可能だったのでしょうか。

また教えていただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

経費計上漏れによる更正の請求は可能ですが、国民健康保険は税理士の専門外ですので再計算の可否はわかりません。
市役所にお尋ねください。

前田先生

再度のご回答ありがとうございます。
経費の計上漏れについては更正の請求が可能とのこと、勉強になりました。
また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年07月03日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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