青色申告特別控除について
よろしくお願いします
6月10日に母が亡くなりました。
母は親戚の会社に土地建物を貸し、家賃収入をもらっていました。
このたび、相続により私がその土地建物を相続し家賃収入をもらうことになりました。
この場合において母は白色で申告をしていたのですが、私は青色申告をしたいと考えています。
しかし、調べたら不動産の青色申告は5棟10室基準というのが初めて知りました。
私は、この土地建物しか相続してないので、この基準には当てはまらないので白色申告になるのでしょうか?
それとも、他の基準を満たせば青色申告ができたりしないのでしょうか?
どうかお力をお貸しください。
税理士の回答

事業的規模でなくても青色申告は可能です。ただ、事業的規模でない場合は、特別控除額が10万円となります。

事業的規模になくとも青色申告をすることにより、青色申告特別控除を10万円受けることができますので、白色申告よりメリットはありますよ。
青色申告特別控除55万円or65万円を受けるには事業的規模(いわゆる5棟10室基準)である必要があります。
ご回答ありがとうございます。
10万円の控除であれば1棟や貸してる金額が小さくても関係ないということですか?
その場合に、青色申告をするために必要なことがあったら教えてもらえたら幸いです

青色申告特別控除(10万円)に関しては、規模及び収益額に関係なく受けることができます。
青色申告をするには、青色申告承認申請書を期限までに提出する必要があります。
被相続人(白色申告者)が亡くなったことを知った日が、
・1月1日~1月15日であれば、相続した年の3月15日
・1月16日~12月31日であれば、その日から2か月以内
が提出期限となります。
本投稿は、2021年07月08日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。