(共同扶養)配偶者が児童手当を受ける際の検認において、確定申告書や青色申告決算書が必要でしょうか?
私は複数箇所での給与所得ならびに事業所得がある状態です。配偶者(公務員)の方で児童手当を受け取ることにしているのですが、その際に私の方が用意することになる書類について質問があります。
児童手当用の最新年度の所得証明書、給与を得ている勤務先の発行した児童手当不支給証明書がすでに提出済みの状態です。
さらに追加して、確定申告書Bならびに所得税青色申告決算書の提出を求めらました。
ご質問なのですが、確定申告書Bや所得税青色申告決算書の提出は必要なのでしょうか?必要な場合には、何に使われるのでしょうか?
確かに、個人が所得制限額に達していないか(児童手当を受けられるか)確認しようと思ったら、確定申告書の所得金額の合計を確認してみる、というのは一般的かと思います。しかしながら、すでに最新年度の所得証明(児童手当用)と提出している状況下であれば、すでに提出した書類内で確認ができるように思われるのですが、いかがでしょうか。また、確定申告書Bのみであればまだしも、青色申告決算書には経費や引当金などの記載欄もあります。そこまで書かれている書類の提出を求めるというのは必要以上の情報を集めすぎていると思われるのですが、いかがでしょうか。
ちなみに、昨年度までの所得内訳も今年度と同様の複数箇所からの給与所得と事業所得で構成されていましたが、確定申告書Bや青色申告決算書の提出は求められてこず、今年突然に求められている状況です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
全てが、ここでの質問ではありません。
該当の役所の係にお聞きください。
そうすれば解決します。
それでも、何か書類に不満があれば、べbb越しを通して、役場に質問してください。

竹中公剛
それでも、何か書類に不満があれば、弁護士を通して、役場に質問してください。
一部変換ミスでした。
申しわけありません。
本投稿は、2021年07月13日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。