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少額減価償却資産の特例のクレジットカード分割払いに関して質問です。

当方、青色申告者で確定申告を行っています。この度、80万のオフィス家具をクレジットカードで分割払い4回払いで購入予定です。その場合、少額減価償却資産の特例の30万以内で月に(80÷4=20)で今期に全額計上できますでしょうか?

ご教授いただけましたら幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、あくまでも購入代金の支払い手段として4回分割の結果、20万円になっただけですので、少額減価償却資産の適用は難しいです。捕捉すれば、10回の分割払いにすると、1回あたりの支払金額は8万円であり、10万円未満となるから消耗品等で処理できるかという質問と同じになります。
但し、今回購入されているのが、オフィス家具ということですので、実際には、購入した家具の内容によります。
例えば、応接セットですと、テーブルとソファがセットで幾らであったかを判定金額の基礎とします。
書籍棚の場合は、書籍棚単体で幾らであったかで判定します。
総額80万円であっても、その内容によって会計処理は異なってきますので注意して下さい。

本投稿は、2021年07月26日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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