旦那が個人事業主で妻(わたし)も開業する
現在、主人は個人事業主をしています。
わたしは主人の仕事は手伝っていますが、専従者給与はしていません。
コロナ禍で収入が安定しないこともあり、わたしもウェブライターとして開業しようかと考えています。
月の収入は5ー10万くらいかと思いますが、その場合は開業届は必要ですか?
また確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?
税理士の回答

相談者様が今後、継続してウェブライターの仕事を本業としてされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。青色申告になれば、複式簿記での帳簿の記帳が必要になります。簡単な会計ソフトを使用して、売上、経費の記帳をされるのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
継続するかは不明なところがあります。
その場合はどうしたらいいでしょうか?
また、稼ぎが上がれば税金も増えますよね?

継続するかどうか分からない場合は、開業届の提出はされない方が良いと思います。収入が増えて継続することが確実になった時点で、開業届、青色申告承認申請書の提出を考えられたほうが良いと思います。青色になれば、青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)がありますので節税ができます。
なるほど。ありがとうございます!
ちなみにですが、雑収入で主人の収入にいれてしまうのはだめなのでしょうか?

相談者様の所得を、個人事業をされているご主人の雑所得に入れることはできません。
ありがとうございます。
では、わたしは今年は白色で確定申告すればいいでしょうか?

相談者様は、白色で確定申告することになります。
本投稿は、2021年08月05日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。