SOHO物件の家賃按分について
個人事業主として、カウンセラー、セミナー講師等の仕事をしています。
昨年、事務所の賃貸契約をした時に、契約について不動産会社に相談し、「看板は出さない、法人登記はしていない、顧客の出入りも月に数人なら、消費税が発生しない住居兼事務所(SOHO)契約でいいのでは?」と言われ、住居兼事務所で契約しました。自宅は別にありますが、仕事が立て込めば事務所に宿泊もする予定でした。
ところが、現在コロナ禍が続いて仕事が増えず、自宅に一人でいる親のことも心配で、経費節約のためにも仕事が終わるとすぐに自宅に帰っている状況です。
セカンドハウスのようなつもりで使う予定が全く住む形ではなくなり、今年の青色申告では事務所の家賃按分を100%で申告しましたが、知人から、住居兼事務所なのに事務所按分100%はおかしいと言われ、修正申告を検討しています。
このような事情の場合、按分はどの程度まで許されるのでしょうか?
住居10%、事務所90%などでも可能でしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
その住居兼事務所をどの程度事業に使用しているか、事業使用割合で按分するのが一般的と考えます。事業に使用した割合(面積比や使用時間など客観的で合理的な指標)が90%であれば90%部分が事業経費というイメージです。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速、ご回答ありがとうございます。
追加の質問をお願いいたします。
実際には来客がある時だけ事務所に来ている状況で、終われば掃除をしてすぐに自宅に帰っています。
この状況だと事務所利用100%の按分と言えると思いますが、知人には、契約は住居兼事務所なのだから、実際の住居利用が0%であっても2割くらいは住居の按分にした方がいいと言われています。
万が一、税務調査が入った時にちゃんと説明できれば、事務所100%でも問題ないのでしょうか?

森田有為
ご返信ありがとうございます。
実態として使用状況が事業用100%であれば100%経費で差し支えないと考えます。ただし、税務署は契約書を確認しますので、居住使用の実態がないことを説明して理解していただく必要があります。
知人の方はリスク回避目的で保守的に最初から「2割くらいは住居の按分にした方がいい」とアドバイスしてくださっていると推測します。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
もう1つお願い致します。
知人の話では、事務所按分100%となると、それなら事務所契約として消費税を支払う契約に変えてくださいと税務署から言われるのでは?……というものでした。
それを言われることを考えると、今からの契約変更は大変なので、事務所90%くらいにしておこうかと思った次第です。
度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
税務署からどう言われるかは不確定要素であるため、それについてはここで明言が困難ですが、あくまでも私の経験に限れば「事務所契約として消費税を支払う契約に変えてください」と言われたことはありません。大変恐縮ですが知人の方のアドバイスをどのように受け止めるかは事業主としてのご判断と考えます。私から申し上げるのは実態としての使用状況に応じるということです。
保守的に事務所90%くらいにするというご判断も決して誤りではないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年08月11日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。