顧問税理士が確定申告を提出した場合、どうなるのでしょうか。
今年から顧問税理士をお願いしているのですが、確定申告も顧問税理士が税務署に提出してくれることになりました。
青色申告の65万円の特別控除は、e-Taxで確定申告を提出しなければなりませんよね。
私の代わりに私の顧問税理士は、私の利用者識別番号と暗証番号を使って、e-Taxで確定申告する、とのことなのですが、これは正しいやり方なのでしょうか。
昨年分は、私がマイナンバーカード方式を使って、e-Taxで確定申告をしました。
そして65万円の特別控除を受けました。
税理士の方なら誰でも本人の代理でe-Taxで確定申告すれば、65万円の特別控除を受けられるのでしょうか。
私の顧問税理士はそのように話しております。
不安なら確定申告データを作成するので、それを私がマイナンバーカード方式で税務署に確定申告したら良い、と言われました。
私の顧問税理士は若い方で顧客もそれほどいるように思われません。
私の顧問税理士の話は、正しいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
はい、その税理士が言っていることは正しいです。

税理士は、顧客の委任を受けて、顧客の利用者識別番号を使用し、税理士用電子証明書(税理士会で発行)を用いて代理送信=申告することができます。
税理士が代理送信したものは、顧客が申告したことになりますので、期限内であれば、青色申告特別控除額は65万円となります。
早速のご回答、有難うございます。
私の顧問税理士は、正しいことを言っているということが分かりました。
有難うございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
ご返事、有難うございます。
ご回答、早速、大変役に立ちました。
顧問税理士は全く知らなかったとのことでした。
有難うございました。
本投稿は、2021年09月06日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。