専従者給与について
青色個人事業主で職種は美容系です。
生計を共にしている母を専従者として考えています。母は労災で障害者年金を月45000円もらっていますが、来年から普通の年金に切り替わります。所得税住民税がかからない上限はいくらになりますか?
今母は父の扶養(社会保険)ですが、私の専従者になった場合、父の扶養からぬけることになるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

公的年金の所得は65歳未満では60万円(65歳以上は110万円)を控除した金額が所得金額となります。また、専従者給与は受給金額から55万円(1,619千円以下)を控除した金額が給与所得となります。目安としては専従者給与103万円以下(住民税は98万円以下)なら税はかかりません。この場合でも住民税の均等割は賦課されます。
専従者になった場合、扶養家控除と重複適用はできません。
返信いただきありがとうございます!
やはり重複できないんですね...
丁寧な説明ありがとうございます!!
もう少し考えてから専従者にするか決めたいと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月18日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。