節税について
飲食店経営です。例年700万円くらいの申告をしていましたが、今年時短協力金で計算すると年収2000万円くらいになってしまいそうです。昨年の税金もかなりやばくて、、、税金対策で周りから、冷蔵庫、ワインセラー等20万円以下のものを買いまくれ!と、言われてますが意味が良くわからないので教えてください
税理士の回答

回答します
感染症対策協力金などは、事業所得上「雑収入」になり、かつ、その分所得が増えることになります。
減価償却の考え方として、本来10万円を超える資産を購入したときには、購入した時に経費にできるのではなく、一旦資産に計上し、償却期間で経費にすることになります。
しかし、中小企業者で青色申告者の場合には
20万円以下・・・1/3ずつ経費に計上できる制度(一括償却)
30万円以下・・・購入した年に経費にできる(少額資産)を選択することができます。
「20万円以下のものを」という話はここからきているものと推察されます。
もしも冷蔵庫などが古くなり買い替える必要があるならば、そのような制度を利用して買い替えたりすることは、タイミングとして良いかもしれません。
その他、修理べき箇所がある場合は、今のうち修理をしたり買い替えをするのは、良いことだと思います。
しかし、特に必要のない資産を、わざわざ「節税」を目的にされるのは、私個人としてはおすすめしていません。
今後、コロナが収束し緊急事態宣言やまん延防止が発令されない場合h「給付金」が支給されないことも考えられます。
しかし、直ぐにお客様・・売上が元に戻るとは考えられません。
確かに「節税」は大切ですが、必要のない物を買った結果その分「資金」は手元からなくなります。
購入しなかった場合には、確かに税金は掛かりますが、全額税金で無くなるわけではありません。
資金繰りを考えたうえでの判断をされることをお勧めします。
国税庁HPから参考となる箇所を添付します。
「減価償却のあらまし」
1 減価償却の概要 の 1~3を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
ありがとうございます!まさに知りたかったことです!例えば20万円分なにかを購入したとして、税金から20万円ひかれるなら購入した方がいいけど、そのうち1.2万円しか引かれないのなら使わない方がいいってことですよね。本当にありがとうございます!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
もちろん、必要なものであれば、今年中に購入されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年09月21日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。