副業の青色申告について
別投稿で以下の回答を拝見いたしました。私も本業に加え副業しております。副業収入が事業所得になる条件の事業的規模とはどのような規模を指すかご教示いただきたくよろしくお願いします。
相談者様が本業が給与所得であれば、副業については事業所得として認めてもらうのは難しいと思います。事業所得になるためには、継続的に、反復的に事業的規模で事業を行い、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。これらの条件が満たされなければ、副業は雑所得になると思います
税理士の回答

事業的規模とは、事業所得と認められるだけの継続性があり、それ相応の人力や設備投資を行なっている場合になると思います。その場合は、事業所得になり青色申告が可能になると思います。

中島吉央
事業所得か否かの裁判例・裁決例20件ほどを分析しました。副業が赤字であり事業所得とし、給与所得と損益通算するのは否認される可能性が極めて高いと認識してください。
一番のポイントは「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」があるかどうかです。
本投稿は、2021年09月26日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。