妻名義の賃貸に妻名義の口座からの振り込みでは夫の確定申告はできませんか?
フリーランスの夫と正社員の妻のため、マンションに引っ越す際に妻名義で賃貸契約をしました。そのため家賃の振り込みも一度妻の口座に振り込んでから、そこから名義通りに大家に振り込んでいます。半分を事務所として使用しておりますので、この分を夫の青色申告にしたいのですが、この場合は振り込み記録も夫名義では無いため何が証拠?になるのでしょうか?
初めての青色申告のため訳わかっておりません。。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご主人と奥様(相談者様)は生計を一にする親族として成り立っていることを前提にお話しいたします。
ご主人の口座から家賃相当額をいったん奥様の口座へ異動し、その後家主さんの口座に移動している場合ですが、とくに問題視されることは無いと思います。
ただし、賃貸借契約書とそれぞれの預金通帳の履歴はご主人・奥様共に保管をして下さい。決して廃棄しないようにして下さい。
あとは、賃借物件の半分を事業用に使用しているとの事ですが、そこを突っ込まれないようにして下さい。
例えば、トイレはまだしも、お風呂やキッチンなどはご主人の事業に必要ですか?半分とは、これらも入ってしまったところでの半分だとまずいのではないですか?
ご検討をお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。主人の口座から引き落とした上で振り込んでいるので口座から口座の振り込みはありません。主人からの現金を口座に振り込んでおり、その場合はどうなるのでしょうか?大家さんへは口座から口座ですので履歴はあります。

新木淳彦
こんにちは。
ご主人の口座から引き出しているのが金額も含めて明確に分かるようになっていれば、大丈夫です。
つまり、家賃を実際にご主人が負担していることが解ればそれでOKです。
本投稿は、2021年10月14日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。