アパレルせどり 売上原価対立法での記帳の仕方について
個人事業主として、アパレルせどりをしています。
売上原価対立法で記帳する際、販売手数料と送料をどのタイミングでどのように記帳すべきかわからず、ご教示ください。
①商品の仕入れ(カード決済、事業主貸し)
②商品が売れる(購入日に売上高として記帳。同時に商品を売上原価に振り替えるため一行追加。金額は販売価格)
③別のタイミングにて、他月売上分もまとめてフリマアプリより、口座へ振り込まれる(販売手数料・送料・振込手数料が引かれた金額)
なお、この方式の場合には、売れなかった商品については、「記帳しない」という認識で合っているでしょうか。(売上と原価を対応させる考え方ならば、仕入を商品として記帳するのは、あくまでも売れた商品に対する商品の記帳のみにしないと、数が合わないと考えています)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①売上原価対立法では、売れなかった商品はについては、商品勘定から売上原価勘定に振り替える必要はありません。
売れなかった商品の原価は、売上原価に算入することができず、商品勘定で次期以降に繰り越す必要があるからです。
②販売手数料と送料については、明細に「〇月分」との記載があれば、その月で、その月の金額を
(借方)支払手数料 ××× (貸方)売掛金 ×××
(借方)荷造運賃 ××× (貸方)売掛金 ×××
などとして処理すれば問題ないものと思います。
売上原価と異なり、商品ごとに記帳する必要はありません。販売手数料や送料などの販売費は、売上と個別に対応させる必要はなく、期間的に対応していれば問題ないからです。
ありがとうございます。
①については、売れなかった商品も、仕入れとして記帳は必要で、期末に商品勘定に振り替える必要があるということで合っていますか。(どのみち期末の在庫確認は必要)
②は、期でまとめて良いということですね。
追加の質問で恐縮ですが、ハンドメイド品も販売しているのですが、フラワー素材で数えにくいもの(房状態で、1輪などとカウントがしにくいものなど)については、どのように原価を計算すれば良いでしょうか。
例えば、その房で大体10個分のアクセサリーができるので、その内の2個分使用したら2個分を計上、というようなやり方でよいのでしょうか。明確に原価を計算しづらく、悩んでおります。
①そうではありません。
売上原価対立法なので、
購入時に
(借方)商品 ××× (貸方)買掛金 ×××
として処理し、
売上時に
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←売価
(借方)売上原価 ××× (貸方)商品 ×××←原価
として処理するので、売れていない商品については、売上があがっていないので、売上原価に振り替える仕訳(上記の一番下の仕訳)が必要ないといううことです。
②そうではありません。
月ごとにまとめて処理で問題ない、ということです。
③難しいですが、おっしゃるようにするのがよいかと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
教えて頂いた通り、頑張ってみます。
本投稿は、2021年11月11日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。