青色専従者の株式投資による利益について
私は青色申告の個人事業主として活動しており、実母(60歳)に青色専従者として手伝ってもらっています。
実母は個人として株式投資をしており、配当所得が10万円程度あります。
専従者給与は月7万円、年間84万円です。
私の理解では、
84万円より基礎控除55万円を引き、29万円
29万円+配当所得10万円で39万ですが、基礎控除48万円ですので、
税金はかからないという思うのですが、
間違いありませんでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
お考えのとおりですが、配当所得は源泉徴収されていると思いますので、申告をされれば、税金が戻ってくると思います。
早速の回答ありがとうございます。
むしろ還付があるのですね、、
もう一つ質問させてください。
先ほどのケースで
もしも配当所得あるいは青色専従者給与が数万円多く、41万5千円を超えた場合、
下記リンクにあるように住民税の均等割と所得割が課税されますでしょうか?
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/faq/shizei/1013801/1013816.html
本投稿は、2021年12月13日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。