育休中 夫の青色申告専従者になれますか?
夫 個人事業主(青色申告)
私 パートで働いており、今年の夏に出産して育休取得中
来年から、以下の条件で夫の事業の専従者として登録することは可能でしょうか?
・毎月10日程度仕事をし、月8万円の給与をもらう
・期間は来年1月~子供の保育園が決まり、職場復帰するまで
・職場の就業規則では問題ないとのことです
ご教授のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

安達幸男
青色事業専従者給与は、事業に専ら従事することが必要とされています。この専ら従事する期間は、原則としてその年を通じて6か月を超えていることが要件であります。ただし、病気等で従事することができなかった期間がある場合は、従事可能な期間の2分の1に相当する期間を超えていれば良いとなっていますので、あなたの場合は、職場の副業の許可もあり、育児休業期間中の職場復帰するまでということですので、1月から復帰までの期間従事するということですので、期間的な問題はクリア―しています。
次に、あなたは、毎月10日程度仕事をするということですが、他の週休日等を含めて20日間の間専従者として従事していない点が、専ら従事といえるかが問題となりますが、この点は、あなたが従事する仕事・業務が、例えば、従事するのは毎週月曜日、水曜日、金曜日の3日間で、従事する業務は会計帳簿の記帳や支払業務などのように、あなたのご主人の事業内容や事業規模からいって、月20日、毎日8時間の従事を要しないような仕事内容であれば、月10日間程度しか従事しないことや1日6時間程度しか従事しないことは、特に問題はありません。
ただし、残りの20日間の日にアルバイトをするとか、従事する10日間でも空いた時間にアルバイトをするとかということになりますと、専ら従事するとは認められませんので注意してください。
最後に、月10日間の勤務で月8万円の金額が、「労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似する者が支給する給与の状況・・に照らしその労務の対価として相当であると認められる」(所得税法第57条第1項)かどうかが問題となります。非常に抽象的な基準ですが、簡単に言いますと、世間相場で同種規模の同種の事業で、例えば、月22日(週休2日制)、1日8時間勤務の社員が月20万円の給与をもらっていると仮定した場合、あなたの勤務日数及び勤務時間から見て妥当かということですが、あなたの従事日数を10日間、従事時間を1日8時間勤務とした場合、時給換算した給与金額は世間相場並みといえますので、金額的にも問題ないかと思われます。
以上のように、ご質問の育児休業中に夫の青色専従者になれるかというご質問は、特に問題ないと考えます。
なお、青色事業専従者給与が認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、新たに専従者とすることとした日から2か月以内に所轄税務署長に提出する必要があります。
本投稿は、2021年12月16日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。