事業所得と給与所得の相殺と扶養について
事業所得が70万
経費が130万で50万の赤字で、
給与所得が170万円(ここから55万控除で115万)で黒字なのですが
青色申告の場合、事業所得の赤字を給与所得の黒字で相殺が出来ると勉強しました。
その際、相殺した所得が38万以下なら社会保険の扶養内でいられますでしょうか?
扶養を抜けたくないです。
税理士の回答

回答します。
事業所得の損失は他の所得(給与所得など)の損益通算(相殺のようなもの)の対象となり、その分「合計所得金額」が減少し48万円以下になった場合は、税務上の扶養(配偶者控除の対象)に該当します。
また、給与所得などで源泉徴収された所得税などが還付になることがあります。
しかし、社会保険上の扶養の考え方は税務上とは異なるため、既に給与所得の収入金額が130万円を超えているため、扶養からは外れると思われます。
事業所得に関しても、収入から直接経費を引いた額で判別しますので、「所得金額」がマイナスであったとしても、社会保険料における判別は別になります。
大変申し訳ございませんが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士としては一般的なお話しかできません。
詳細については、ご主人の社会保険組合の担当の方に確認されるか、社会保険庁(市区町村で窓口になっているところ)などでご確認ください。
先生お返事ありがとうございます。
社会保険はまた別なのですね。
今年初めてe-taxで提出予定なのですが、
損益通算はどの紙にどのように書くのでしょうか??
また、給与所得を事業所得として申請するとどうなりますか?(給与に関する仕事内容は専門職の非常勤講師です)

回答します
回答が大変遅くなり申し訳ございません。
① 事業所得金額の欄がマイナス表記になりため、申告書上「損益通算」されます。
② 給与所得を事業所得にして申告することはできません。
非常勤であったとしても、その報酬の所得区分が「給与所得」となるのであれば、給与所得として申告することになります。
所得税法では、その収入の性格によって「区分」したうえで各所得計算を行い、課税することとなっています。
何もこちらで処理しなくても勝手に損益通算になるということであっていますか?
また、それはわかっているのですが、
もし申告書に事業所得の一つとして記載した場合、マイナンバーなどでわかってしまうのでしょうか?

回答が遅くなり申し訳ございません。
「何もこちらで処理しなくとも勝手に」というよりも「申告書上そのような計算と書式が必要となる」とお考え下さい。
「申告書に事業所得の一つとして記載する」については、所得区分は大事な区分ですので、税理士としては「正しく給与所得として申告してください」としかコメントできません。
仮に事業所得とした場合、国税はすぐに判明されなかったとしても。給与所得は「給与所得報告書」として市区町村に報告されますので、市区町村では「給与所得」の申告漏れと把握され、その分の収入金額がダブルカウントで課税決定される可能性があります。
正しい所得金額及び税額の計算のためにも所得区分は正しく申告するようにお願いいたします。
本投稿は、2021年12月24日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。