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所得控除につきまして

会社員をしながら副業をしているのですが、副業所得が20万を越えているので青色申告した場合、55万の控除を受けられるのでしょうか?
受けられる場合、(給与所得+雑所得ー青色申告による55万控除)という考え方で宜しいのでしょうか?
また、20万を越えない場合申告義務は無い様ですが、あえてした場合、同様に控除を受けられるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告特別控除額55万円は、開業届、青色申告承認申請書を提出した場合(事業所得)に控除を受けられます。提出がなければ、雑所得になり、青色申告特別控除は受けられません。

御回答ありがとうございます。言葉が足りませんでしたが、開業届、青色申告承認申請書共に提出済みです。
お聞きしたかったのは、20万程度の所得が事業所得として認められ、青色申告して控除を受ける事が出来るのかという事でした。
もし宜しければ再度御教授願えませんでしょうか、宜しくお願い致します。

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。副業を事業所得として申告した場合、否認される可能性があると思います。

本業が給与所得の場合、副業は事業所得として認められないという事でしょうか?それは単に所得金額が低いからでしょうか?昨年は少なかったですが今年は継続的に活動し所得も増えると思うのですが、その場合も事業所得として認められず青色申告出来ないのでしょうか?

副業が事業所得として認められるためには、収入金額にかかわらず片手間ではなく毎日継続的に事業的規模で行う必要があると思います。

本投稿は、2021年12月27日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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