開業届を出していない場合の確定申告
今年ち
一月に個人でエステを開業しました。
開業届と青色申告手続きをしておらず
控除を受けられないと今になって知った無知なものです。
今年の売り上げを来年に確定申告するかと思うのですが、開業届は来年の頭に提出しようと思っています。
白色になるため今回は控除は受けられないのはわかっているのですが、
開業届を来年一月に出した場合何か他にも不利な部分は出てきますでしょうか?
また2020年中に開業のために購入した物品なども、来年に行う確定申告時に経費としてあげれますでしょうか?
年内に開業届を出した方が良いでしょうか?
税理士の回答

開業届を来年一月に出した場合何か他にも不利な部分は出てきますでしょうか?
⇒ 特に不利な点はないと思います。
また2020年中に開業のために購入した物品なども、来年に行う確定申告時に経費としてあげれますでしょうか?
⇒ 原則経費にすることができますが、減価償却資産のように法定の耐用年数に応じて、分割して経費にするものもあります。
年内に開業届を出した方が良いでしょうか?
⇒ 事業を開始してから1月以内とされていますので、早い方がよいでしょう。用紙は国税庁のHPからダウンロードできます。
また、青色申告をされるつもりであれば、来年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出されれば、令和4年分から青色申告ができ、青色申告の特典も受けられます。
勉強になりました!
ありがとうございます!

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2021年12月27日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。