開業届と青色確定申告について
すぐにでも開業届と青色申告承認申請書を出そうと考えているのですが、事業を開始したのが2ヶ月以上前なので青色申告承認申請書が通らないと聞きました。
これは、同時に提出したら通らないのでしょうか?
開業届を1/18に提出して、青色申告承認申請書を1/19に提出すれば通ったりするのでしょうか?
今年から青色確定申告がしたいと考えているのでどうすれば青色申告承認申請書が通るのか教えていただけたら嬉しいです。
税理士の回答
開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2月以内に提出することになっています。
法律で決まっていることですから、提出日で恣意的に変えられるものではありませんし、残念ですが裏技のような方法もありません。
すみません。
今年からというのは、令和4年分からということですか?
そうであれば今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、令和4年分は青色申告で提出できます。
令和3年分は白色申告になります。
私の説明不足で申し訳ないです。
令和3年は白色確定申告で令和4年に青色確定申告がしたいです。
『青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内』とありますが、ここで言う開業日というのは収入を初めて得た2020年9月1日になると思うのですが、青色確定申告できるのでしょうか?
それとも、今年の途中から開業した場合のみ開業日から2ヶ月以内という規定があるのでしょうか?
既に事業を行っている場合、その年から青色申告をしようとすれば3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年は青色申告です。(令和4年3月15日までに提出すれば、令和5年2月16日から3月15日に提出する令和4年分の確定申告は青色になるということです)
2カ月以内に提出というのは、その年の1月16日以後に事業を開始して、事業開始の年に青色申告で申告をしようとする場合ですから、今年の途中から開業した場合のみ開業日から2カ月以内です。
以下の提出時期をご確認ください。わかり難いかもしれませんが、()内の2カ月以内というのは事業開始年に青色申告をしようとするときです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ご丁寧にありがとうございます。
とても分かりやすかくて、助かりました。
これからも税理士さんのお仕事頑張ってください。
本投稿は、2022年01月17日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。