青色事業専従者給与の「専ら従事していること」について
来年から青色申告をしようと思い開業届などの書類を準備しているところです。青色事業専従者給与の要件について、よく分からないので教えて下さい。
インターネット事業を自宅兼事務所で行っており、妻を青色事業専従者にしたいと考えています。私の作業自体が少なく週1日8時間程度で済む場合、妻に同じく週1日8時間働いてもらえば「事業に専ら従事している」ということができるのでしょうか?
私の作業が週5日8時間ならば週1日8時間は専ら従事しているとは言えないと思うのですが、上記のような場合どう判断するのか分からず質問させて頂きました。
税理士の回答

中島吉央
過去の裁判例・裁決例では、総合的に勘案したり、類似同業種の支給状況等により判断しています。
そもそも、相談者様自体、週1日8時間程度とのことですが、インターネット事業は本業でしょうか?
本業が他にあれば、週1日8時間程度費やす程度ですと、税務調査が入った際には雑所得認定される可能性が高いです。
回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。インターネット事業(ユーチューブ)で広告収入を得ており、他に仕事はしていません。昨年は平均して毎日4時間程度でアドセンス収入が月20万円ほどでした。作業効率化と妻への業務分担により1/4くらいの時間で同等のコンテンツが作成できるようになり、今年は週1日8時間程度でも同程度の収入は継続して得られるという見込みです。
妻にはマイナー言語の翻訳という専門性の高い業務をしてもらっています。時給2000円で週1日8時間の年96万円支給と考えています。
この場合、事業に専ら従事していると言えるのか、事業所得として認定されるのか、中島先生の見解をお聞かせいただけないでしょうか?
本投稿は、2022年01月21日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。