扶養範囲内収入フリーランスが給与所得を得る場合について
質問させていただきます。
現状について
●私は現在フリーランスとして働いており、2年前から確定申告(青色)でやっております。
昨年の収入としては【売上-経費=100万未満】なので会社員である夫の社会保険での扶養に入っております。
●今年は更に昨年より収入が減る予想なので、外で働くことを検討しています。
(時給1,500円程度のアルバイトを検討。フリーの仕事もあるので、週2日7時間の勤務で考えています。そうなると月の収入は、約84000円。)
そうした時に非常に混乱するのが扶養から抜けないでいられるのか抜けなくてはならないのかという点です。
【質問1】
まず、フリーとしての収入は、確定申告時には「事業所得」となりアルバイトとしての収入は「給与所得」となるという認識で合っていますか?
【質問2】
この「事業所得」と「給与所得」を合わせて130万に納まった場合、今のまま扶養でいられますか?
【質問3】
仮に7月からアルバイトで働きだした場合、来年の3月の申告時には【アルバイトの月収入=84000円×6か月=504,000円】+【フリーとしての収入=500,000(仮金額)】=1004,000円と申告すればよいでしょうか?
【質問4】
アルバイト先に「業務委託としての報酬」で給与(報酬)をいただくことは可能か相談するのは失礼でしょうか?
またそれによって、アルバイト先に迷惑がかかることはありますでしょうか。
「業務委託としての報酬」として報酬をもらえるのであれば、「事業所得」としての収入で申告できるのでそれが一番良いのかなと思った次第です。
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の清水と申します。ご質問について下記の通りお答えしますので、
参考にして貰えればと思います。
※文字数の関係で私の回答のみ記載しています。
【質問1】
→基本的にはそうなりますが、事業所得については継続的に事業として行っていることが前提となります。
【質問2】
→所得税における扶養は収入ではなく所得38万円以下が条件になりますので、事業所得の収入から経費を引いた金額(事業所得)と、給与の収入から給与所得控除額を引いた金額(給与所得)の合計額で判定します。なお、給与所得控除額は下記URLを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
→社会保険の扶養については参考程度なのですが、以前に年金事務所で聞いた話では給与については「収入」が130万円未満で、事業所得などについては「所得」が130万未満とのことです。両方がある場合には給与の収入と事業の収入から経費を引いた金額の合算で判定することになります。詳細については、年金事務所か加入している保険の組合に直接ご確認をおすすめします。
【質問3】
→収入はご質問の通りで大丈夫ですが、それぞれ給与所得控除額と事業所得の必要経費を引いて貰えればと思います。
【質問4】
→事業所得なのか給与所得なのかは判断が難しいところですが、事業所得とするには報酬を貰う会社と次のような関係である必要があります。
・雇用関係がない
・指揮命令を受けずに自分独自で業務を遂行する
・時給計算でなく請求書を発行する ・・・など
実態が事業所得であれば失礼であったり迷惑ということはないと思いますが、事業内容によっては源泉所得税が引かれます。
本投稿は、2014年06月18日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。