青色申告の簿記方式の変更は可能か
お世話になります。
今年初めての確定申告です。
昨年「所得税の青色申告承認申請書」を提出する際に、「6.その他の参考事項 (1)簿記方式」で、「複式簿記、簡易簿記 、その他」の中から複式簿記を選択しました。
実際の確定申告では「簡易簿記」で提出することは可能でしょうか。その場合、手続きは必要でしょうか。(複式簿記は難しすぎると結論しました)
よろしくお願いします。
税理士の回答
青色申告承認申請書に複式簿記と記載して提出していても、青色申告特別控除額を10万円で確定申告をすれば簡易簿記でも問題ないと思います。
青色申告承認申請書の訂正等、特に手続きは必要ありません。
ご回答、ありがとうございました。
疑問が解決し、助かりました。
本投稿は、2022年01月28日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。