有効期限が年をまたぐ損害保険料の仕訳について
今年、損害保険に入りました。
やよい青色申告オンラインを使用しておりますが、仕訳入力の仕方について質問させてください。
例えば、
保険料が¥13,000
保険料のの支払いをしたのが : 2022.1.20
保険が開始日: 2022.2.1〜有効期限:2023.1.31
の場合、仕訳はどのようになりますか?
支払日と保険が始まった日のズレ、年をまたぐ有効期限に???となっております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
貴殿が個人事業主であり、決算が12月31日ということであれば、仕訳の一例は以下の通りです。
①2022年1月20日
(借方)損害保険料 13,000 (貸方)普通預金 13,000
ここでいったん全額費用に落とします。
②2022年12月31日
(借方)前払費用 1,083 (貸方)損害保険料 1,083
13,000円÷12月×1月=1,083円
2023年1月1日~1月31日までの損害保険料を来年に繰り延べます。①と②の仕訳をすることで、2022年2月1日~2022年12月31日までの損害保険料が、正しく必要経費に算入されることになります。
③2023年1月1日
(借方)損害保険料 1,083 (貸方)前払費用 1,083
ここで②の逆仕訳をすることにより、2023年1月1日から1月31日までの損害保険料が必要経費に算入されることになります。
唐澤先生、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
大変助かりました。
個人事業主です。帳簿初心者で困り果てていました。またご相談させてください。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月03日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。