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有効期限が年をまたぐ損害保険料の仕訳について

今年、損害保険に入りました。

やよい青色申告オンラインを使用しておりますが、仕訳入力の仕方について質問させてください。


例えば、

保険料が¥13,000
保険料のの支払いをしたのが : 2022.1.20
保険が開始日: 2022.2.1〜有効期限:2023.1.31

の場合、仕訳はどのようになりますか?

支払日と保険が始まった日のズレ、年をまたぐ有効期限に???となっております。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

貴殿が個人事業主であり、決算が12月31日ということであれば、仕訳の一例は以下の通りです。

①2022年1月20日

(借方)損害保険料 13,000 (貸方)普通預金 13,000

ここでいったん全額費用に落とします。

②2022年12月31日

(借方)前払費用 1,083 (貸方)損害保険料 1,083

13,000円÷12月×1月=1,083円

2023年1月1日~1月31日までの損害保険料を来年に繰り延べます。①と②の仕訳をすることで、2022年2月1日~2022年12月31日までの損害保険料が、正しく必要経費に算入されることになります。


③2023年1月1日

(借方)損害保険料 1,083 (貸方)前払費用 1,083

ここで②の逆仕訳をすることにより、2023年1月1日から1月31日までの損害保険料が必要経費に算入されることになります。

唐澤先生、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
大変助かりました。

個人事業主です。帳簿初心者で困り果てていました。またご相談させてください。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月03日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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