開業日前の収入 青色申告にできますか?
本業は給与所得で副業で個人事業者です。
初めての確定申告で、青色控除があると最近知りました。
1月から収入がありますが、その年を青色申告をしたくて、青色申告申請書の期限が間に合うように12月を開業日とし、青色申告申請書も提出しました。
経費を差し引いて毎月7万から9万程度の収入があります。
1月から12月までをすべて事業所得として青色申告して良いのでしょうか?
何度か税務署の方に相談しましたが、12月にまとめて記入すればと言う方や、開業日前の収入は青色の対象ではないと言う方や、雑収入として記入すればとい方など違う意見をおっしゃっていました。
最終的には自己申告なので記入したままそのまま通ってしまう方がほとんどですとの回答でした。
実際はこのような場合、どのように申告すればよいのでしょうか?
その年の収入は青色控除を受けたいと思っています。
アドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
あなた様のような相談を受けたことがないのですが、青色申告は3月15日までに申請すれば、申請した年の1月から青色申告ができます。
また、新規開業の場合は、開業の日から2カ月以内に申請すれば、開業した日の属する年分から青色申告できます。
この規定をあなた様が使ったのですが、これだと開業は12月です。
それまでは、事業を行っていないことになります。1月から事業をしていたとすれば、申請期限は3月15日です。
従いまして、青色申告で申告する事業所得は開業日以降のもの、その前の分は雑所得にしないと、整合性がとれないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
再度ご質問させてください。
①開業日が12月になった理由
郵送で開業届、青色申告申請書を出すと送った日が受理の日だと聞き1月に控えと返送用封筒を添えてポストで送りました。
現在、確定申告の時期になり返送が無いことに気付きました。
受理されていませんでした。
そこで税務署に相談した結果12月を開業日にすれば青色も間に合うと至りましたので、再度今回は追跡可能な方法で送りました。
そうした理由は特別な理由として考慮してもらえませんか?
また、こちらの他の相談を拝見致しても、同じ事業の収入でしたら開業日以前も理由があれば事業収入になるとお答えもあります。
また、事業収入でなくても、雑収入として青色控除の対象にできるというお答えもありました。
これが絶対という千引はあるのでしょうか?
しっかりと得た収入は申告したいと思っていますが、節税できるものは利用したいと考えています。
ご回答よろしくお願いします。
問題は税務署の回答です。
私の知る限り、青色申告の申請期限を過ぎて、1年諦めた方を知っています。
そのようなことを指導したとなれば、3月15日の提出期限は何の意味を持ちません。それが認められたら、開業日をずらし、開業前のものも全て事業に入れられる。期限なんか関係なくなります。
このような指導をする税務署担当者は問題です。
あなた様が悪い訳ではありません。
まず、青色申告申請期限は法律に記載された事項です。税務署は法律を遵守する側の立場にあります。
私の見解は、開業前でもプレオープンなどの事業展開を行うところはありますが、実際の開業日からそう期間が離れていません。そのような場合は問題なく事業です。
雑収入に計上する多くのものは、事業とは別に出た補助金などです。それらは事業に計上できます。
あなた様に対し、的確な法律の説明をしない税務署は問題だと考えます。
本投稿は、2022年02月05日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。