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確定申告をやり直す必要があるかどうかと、未収金の源泉徴収

こんにちは、昨年出た損失を繰り越すため、今年は青色申告をする予定のものです。

2018年から無職のため、源泉徴収分を取り返すために、昨年の確定申告(2020年分)で、LINEスタンプの、2020年送金申請分の申告をしました。

送金申請をしたのは2020年なのですが、実際売り上げがあったのは2018-2019でした。
また、2020年の売上分はまだ送金申請していないため、確定申告は成されておりません。

今年2021年分の青色申告を行うにあたっては、2018-2020分の申告もやり直した方がいいのでしょうか?

ただ、源泉徴収は、支払いがあるまで引かれないとの回答も拝見しました。
ということは、
2018年 雑所得 XX円 源泉徴収 0
2019年 雑所得 XX円 源泉徴収 0
と申告するということでしょうか。

そうすると、私の場合
2020年の収入金額を、源泉徴収額が超えてしまうのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

お知恵をお貸していただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色申告が適用されるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つのみです。「雑所得」では青色申告は出来ません。
また、青色申告の承認申請書は、原則として、適用する年分の3月15日までに提出する必要がありますので、さかのぼって適用することもできません。

>また、源泉徴収は支払いがあるまで引かれませんので、収益の計上年度と源泉徴収される年度にずれが生じることはよくあります。

本投稿は、2022年02月13日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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