帳簿の保管期限について
青色申告をしている個人事業主です。
帳簿の保管期限は7年との事ですが、今年の確定申告後に捨ててもいい帳簿は2015年3月15日に提出した確定申告分という事になるでしょうか?
つまり、2014年の日付のレシートや領収書を全て捨てて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
あなた様のお考えのとおりです。
2014年分の時効は、今年の3月15日です。それを過ぎたら2014年分の書類等は不要です。
本投稿は、2022年02月18日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。