事業所得と給与所得での赤字と黒字について
取引先で給料扱いのものと外注扱いのものがあります。
青色申告しようとしているのですが給料扱いのものは給与控除を引いた額が給与所得であってますでしょうか?
また事業所得だけでは経費を引くと赤字になってしまい給料と相殺したいのですが給与控除されたあとの給与所得では相殺しようにも赤字になってしまいます。
この場合給料扱いだと言われてても事業所得として計上すべきなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給料扱いのもの(雇用契約)は、給与所得控除額を引いた額が給与所得金額になります。なお、雇用契約であれば、給与所得になり事業所得としては計上できません。
本投稿は、2022年02月26日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。