開業届について
10年前からメンテナンス作業を業務委託で行っている主婦です。
ずっと100万円以下の収入でしたが、ここ数年は100万円から150万円の収入になってきましたので、仕事用の車を購入し減価償却費として計上し白色申告にて計算し、所得が38万円以下なので、申告書は記入しまたが、税務署に伺ったところ38万円以下でしたら提出はしなくてもいいとのことでしたので、提出はしませんでした。
ですが、車の減価償却費として計上できる3年が今年で終わるので、青色申告に来年から変えようかと検討しています。
青色申告に変える場合、開業届は必要なのでしょうか?
その場合、一番最初に業務委託の仕事を始めた日の10年前ではなく、青色申告する年の1月1日を開業日としても問ないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

青色申告承認申請書は、通常は開業届といっしょに提出します。開業届は実際に仕事を始めた日を記載して提出します。その場合、青色申告承認申請書は適用を受ける年の3/15までに提出します。
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。
実際に仕事を始めた10年前を記載し開業届を提出した場合、これまで開業届を出していなかったことについて何かあったり、今までの白色申告の書類提出などを求められることはありますでしょうか?
すみません。ご回答いただければ幸いです。

開業届は、遅れて提出しても問題ないです。
分かりました。
ご回答いただきありがとうございました。
感謝いたします。
本投稿は、2022年02月27日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。