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65万円の青色申告特別控除を受ける要件

以下の国税庁サイトによりますと、65万円の青色申告特別控除を受ける要件として、以下と書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
ーーーーー
(1) 55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
ーーーーー
ということは、電子帳簿保存を行っていなくても(申請していなくても)、etaxでの申告ならば、65万円の控除を受けられるのでしょうか?(上記イとロの「いずれか」なので)

また、以下の記載もあったのですが、
ーーーーー
(※)令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
ーーーーー
ということは、たとえ令和3年では、「電子帳簿保存」を行っていなくて65万円の控除が受けられたとしても、令和4年では、これを行わなくては65万円の控除は受けられないということでしょうか?

税理士の回答

ということは、たとえ令和3年では、「電子帳簿保存」を行っていなくて65万円の控除が受けられたとしても、令和4年では、これを行わなくては65万円の控除は受けられないということでしょうか?


(2) 次のいずれかに該当していること。
次のいずれかに該当しているとありますので、e-taxを使用して
提出されれば、65万円控除を使用できます。

※印は、(2)イの要件についての注釈であり、
この注釈は、R4.1.1以後は、電子帳簿保存の為の要件について、「申請による承認」が廃止されましたが、「届出書は必要」という内容であり、要件的には、緩やかになったが、念のため、届出は必要という確認をされている内容となっています。


本投稿は、2022年03月14日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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