個人事業主になる際の青色申告・開業届と、経費について
4月から、個人事業主扱い(風俗)で働く予定です。
メインの仕事が風俗(収入20万程度)で、副業としてブログのアフィリエイト・ライター業務(収入は月1万程度…)を行います。
4月付で青色申告承認申請書と開業届出
書を出そうと思っているのですが、分からない点が2点ありますのでご教授ください。
①書類の「職業」欄には、メインと副業の2種類を書いてもいいのでしょうか?業種が全く違うのですが、2種類書くことは可能でしょうか。
②副業のライター業務の為にパソコンを買うので経費にしたいです。青色申告と開業届でライター業務のことを申請しなければ、経費計上してはいけないなどありますか?
副業の収入に対して経費が大きすぎるのでそもそも経費として申請して良いのか心配です…
税理士の回答
回答します。
複数の事業を行っている納税者もいます。
このため複数の業種を記載することは可能です。また、経費が多額かどうかは関係ありません。多くの方が事業開始時は計算すると赤字になります。このために開業当時から青色申告を行い、損失を翌年以降に繰越す純損失の繰越控除の適用を受けます。
とてもよく分かりました、安心出来ました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月22日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。