副業の青色申告ができる・できないについて
副業でも開業届けを出し、青色申告をした方が良いという意見と、
給与所得がある人は副業で青色申告はできないという意見と両方みかけます。
現在、アルバイトで給与所得があり、ココナラでの副業で月9万前後の収入があります。
この場合、給与所得があると副業は雑所得になるため、青色申告はできない。
なのか、給与所得はあっても、開業届けを出して事業所得として青色申告は可能なのか、どちらなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
週や月のうちアルバイトに従事している時間の方が多ければアルバイトが本業、ココナラは副業と見做され事業所得ではなく雑所得になると考えられます。
逆であればアルバイトが副業となりますので、ココナラは事業所得と認められる可能性はあると思います。
要するに、従事時間が多く生計の主要な原資がどちらかによって、どちらが本業でどちらが副業であるかを実態で判断されることになります。
なお、開業届や青色申告承認申請書は提出すれば受け付けられますが、これを以て税務署が副業を事業と認めた訳ではありません。
わかりやすい回答をありがとうございます。
アルバイトのほうが費やしている時間・収入は多いです。
ココナラ分は2021年度は白色申告でしたが、
2022年に入り、開業届けを出してはみたものの、
これだと青色申告で事業所得としては申請ができないとなるため、
2022年のココナラの確定申告も白色申告で雑所得で申請するという認識でしょうか?
追加のご質問は、ご認識の通りです。
スムーズに返答くださり、ありがとうございました!
本投稿は、2022年04月09日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。