税理士ドットコム - [青色申告]雑所得 現金主義の場合の考え方 - 現金主義ということであれば、以下の様になります...
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雑所得 現金主義の場合の考え方

月ごとに、事業所得の利益と雑所得の利益を合算して管理しております。
雑所得は、ハンドメイド作品の販売になります。

先日、事業所得用のクレジットカードを使用して、ハンドメイド用資材を購入しました。


雑所得が現金主義として、経費を支払った日の考え方を教えていただきたいです。


①ハンドメイド用資材を仕入れた日が経費を支払った日とする

②クレジットカードの引き落とし日で、
事業主貸 ×××/普通預金 ×××
と記帳した日が経費を支払った日となる

どちらになりますでしょうか。

税理士の回答

現金主義ということであれば、以下の様になります。
①ハンドメイド用資材の経費を支払った日
②クレジットカードの引き落とし日

何度も同じことを聞いて申し訳ありません。

たとえば、事業所得用のクレジットカードを使用し、5月に5,000円分のハンドメイド資材を仕入れ、7月に引き落としとなる場合、どちらとも経費の支払い日という考え方でしょうか。


事業所得の利益と雑所得の利益を合算して管理しておりますが、
事業所得の5月分の利益を計算する期間には仕訳は必要なく、7月分の利益を計算する期間に
事業主貸 5,000/普通預金 5,000円
という仕訳をするので、
雑所得に関しても、雑所得の利益に影響があるとすれば、7月分ということになりますでしょうか。

雑所得が現金主義であれば、5月の仕入は7月の支払日に計上になります。以下の記載は、相談者様のご理解の通りになると思います。

休日にもかかわらず、すぐにご回答をくださりありがとうございました。
大変勉強になりました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2022年05月29日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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