副業持ち会社員青色申告の所得区分修正申告要否について
数年前から会社員給与収入以外に300万円に満たないこまごまとした副収入があり、青色申告を行っています。
事業所得と雑所得に迷う部分があり調べていたところ、目安として年300万円を満たない副業収入は雑所得になるという考え方に辿り着きました。
ところが、過去数年分の申告はどのような細かい収入でも継続性がある収入は事業所得とする考え方で行ってきたので修正申告が必要なのか?不安に思っています。
なかなか特殊な例のため情報を見つけることができず、ご教示いただけますと幸いです。
<補足>
2~3の事業を行っており、断続的なもの/継続的なものがあります。
現状それぞれ年100万売上に満たないような、小規模の副業もどきとなっている状況です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
所得が同じなら、所得区分の修正申告は、受け付けないと思います。
修正申告は、税額が、違ってくる場合です。
税務署が、それでも、受け付けたなら、出してください。
今後は、自分が思うように雑所得で申告ください。
修正申告が必要なのかどうかを質問しているので、いただいたご回答では解決されません。

竹中公剛
修正申告は、できないと考えます。
自分にとっては、必要と思っても、制度上できません。
質問の本質はそこではないです。
今までの確定申告の方法は違法だったのか?
だったら何をしなければいけないのか?
情報がまとまりきらないのでわかっている範囲で書いただけで、知りたいところは実際どうすべきかというところなのです。
丁寧に読解いただけますと幸甚です。
過去の判例や裁決事例で、事業所得となる事業とは継続性以前の問題として社会通念上事業といえることが求められています。
会社員は会社の指揮命令下で従事している時間が大半で、副業はあくまで余った時間で行っているものであり、社会通念上事業とは言えませんから、原則として事業所得ではなく雑所得です。
修正申告の要否についてですが、副業について専従者給与を支払っていない前提で回答します。
1.事業所得で申告した副業が赤字で、給与所得と損益通算している場合・・雑所得が赤字の場合は雑所得金額は0円なので所得、税額が変わりますから修正申告が必要です。
2.副業が黒字の場合
①白色申告の場合・・事業所得でも雑所得でも所得と税額は変わりませんので、修正申告はできません。
➁青色申告で青色申告特別控除の適用を受けている場合・・青色申告特別控除分、所得を過少に申告していますので修正申告が必要です。
過去5年分の申告内容を上記に照らしてご確認ください。
必要な場合は、過去5年分について該当する年の修正申告が必要になります。
ご記載の文面から回答できるのは上記の通りです。
本投稿は、2022年06月13日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。