扶養に入っている個人事業主の確定申告について
今年1月〜3月は大学生で扶養に入っておりましたが、個人事業主として事業所得があり(開業届け出している)、4月〜は入社して給与所得になりました。
①扶養に入っていた1月〜3月の確定申告(開業届けをだして、個人事業主として事業所得ある)、4月〜の確定申告(会社に所属して給与所得)の場合の確定申告の仕方を教えていただきたいです。
※廃業届を出す予定で本業の収入は給与所得です。
②廃業届を出さずに個人事業主であり会社員である場合、
確定申告は個人事業主で得た収入のみすればよろしいですか?
※会社のは会社側が確定申告してくれるため
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
会社からの給与収入と個人事業の事業収入を合わせて確定申告をします。
確定申告書には、給与所得を記載する欄と事業所得を記載する欄がありますので、それらを記載して所得を合算します。
個人事業を廃業されたとしても、1月から3月までの所得がおありだと思いますので、基本的には確定申告をすることになります。
会社側が税金を精算する仕組みを年末調整と言います。確定申告をする場合は、年末調整だけでは税金の精算ができない場合、例えば、副業がある場合や医療費控除がある場合などです。
本投稿は、2022年06月14日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。