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青色事業専従者給与に関する届出書に書く給与額について

青色事業専従者給与に関する届出書に書く給与額についての質問です。

個人事業主を申請しようとしています。
家族(妻)だけに給与を支払う予定です。
青色事業専従者給与に関する届出書に,家族(妻)に対して支払う給与を書く欄がありますが,
(1. 青色事業専従者給与)
この欄の給料の金額は,まだきちんと決まっているわけではないので,大体の予想の金額を書こうと考えていますが(実際の額は前後する可能性がある),それでも大丈夫でしょうか?
それとも,きちんと決まった額を書かなければならず,その通りにその人(妻)の口座に振り込む必要があり,振り込んだ証拠もあとで提出することになる,というようなものなのでしょうか?

税理士の回答

(1. 青色事業専従者給与)
この欄の給料の金額は,まだきちんと決まっているわけではないので,大体の予想の金額を書こうと考えていますが(実際の額は前後する可能性がある),それでも大丈夫でしょうか?

記載した金額以上を支払うと、越える気bb額は認められません。
そこのみが注意するところです。

それとも,きちんと決まった額を書かなければならず,その通りにその人(妻)の口座に振り込む必要があり,振り込んだ証拠もあとで提出することになる,というようなものなのでしょうか?

記載した金額以下でなければいけません。必ずしも一致しないこともあります。

本投稿は、2022年07月11日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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