風俗、昼職掛け持ちの税金について。青色申告の複式帳簿について。
お世話になっております。
秋に開業届を提出し、風俗で働く予定です。
今年の12月までは昼職と風俗の掛け持ちになります。
昼職では12月までに22万8千円ほど稼ぐ予定です。
風俗では25万円ほど稼ぐ予定です。
質問なのですが、この場合確定申告をすると
いくらくらい税金を払うことになるのでしょうか?
(払う税金は住民税、所得税のみだと思っているのですが他にも払わなければいけない税金はあるのでしょうか?保険証は扶養に入っています)
最大でもいくらくらい払わなきゃいけないというのを知りたいので、経費は考えないものとします。
(経費があるとその金額よりも下の額を税金で払うと考えています)
風俗で働き始めたら1日に稼いだ金額の半分を貯金しておけば税金を払えるかなと考えていたのですが
昼職の分も合わせて払わなければいけないとなると半分貯金だと足りないかな?と不安です。
また青色申告の複式帳簿についてですが、ノートに
日付 科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
を書けば大丈夫でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養からはずれ、所得税は課税になり確定申告が必要になります。また、45万円以下であれば、住民税は非課税で申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額22.8万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額25万円-経費=雑所得金額25万円
3.1+2=合計所得金額25万円
なお、青色申告の複式簿記の場合は、仕訳だけではなく貸借対照表、損益計算書の作成が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
今年度分は住民税もかからず、確定申告も不要ということですね。
来年度から風俗一本になった時
合計所得金額が45万以下だった場合は住民税も確定申告も不要
48万円以下だった場合は住民税は必要だが確定申告は不要
48万円以上の場合は住民税も確定申告も必要ということで間違いないでしょうか?
また貸借対照表、損益計算書についてですが
風俗勤務の場合はどのように書けばいいのでしょうか?

48万円を超える場合は、確定申告だけ行えばよいです。申告のデータは自動的に市区町村へ送付されます。なお、貸借対照表、損益計算書の作成は、マニュアルでの作成は難しいため簡単な会計ソフトを使用された方が良いと思います。
ありがとうございます。
扶養は主人の扶養に入っているのですが、
配偶者特別控除というのが使えると聞いたのですがその場合はどうなるのでしょうか?
45万以下 扶養範囲内 住民税非課税 確定申告不要
48万以上130万以下 扶養範囲内 住民税必要 確定申告必要
130万以上 扶養範囲外 住民税必要 確定申告必要
ということになるのでしょうか?

相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。なお、130万円は所得税の扶養ではなく社会保険の扶養判定になります。48万円を超えると、所得税の扶養範囲外、確定申告必要になります。
本投稿は、2022年07月21日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。