青色事業専従者給与について
妻に仕事を手伝ってもらっているので、月額1万円払いたいと思っています。
妻は会社勤めであり、休日に仕事をしてもらっています。
会社と兼務でも問題ないでしょうか?専従でないといけないのでしょうか?
税理士の回答

会社と兼務でも問題ないでしょうか?専従でないといけないのでしょうか?
→ご相談者様が懸念されておりますとおり、専従ではありませんので、奥様にお支払いの給料は経費になりません。
なお、奥様の給与所得にもなりません。

回答します
家族従業員(配偶者、生計を一にする親族)の給与は、原則的に経費に計上できません。
例外に「専従者」に対する給与が経費になりますので、奥様に本業があり、かつ、専従では無い場合には当該支払われる給与は経費として毛状することはできません。
言葉的には失礼かもしてませんが、休日に手伝ってもらったことに対するお礼として支払う「小遣い」としてお渡しして、支払うご主人は経費にはせず、奥様も収入にしない(家族間の生活費のやり取りの範疇)ことになります。
本投稿は、2022年08月12日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。