火災保険料について
個人事業主です。
4/17に引っ越しをして、火災保険に入りました。
銀行引落としされたのですが、そういった場合の仕訳は、
(借)前払費用〇〇/(貸)普通預金〇〇火災保険料
で大丈夫でしょうか?
年末に、その年の分だけを損害保険料と計上するには、12/31に、
(借)損害保険料(4月〜12月までの金額)/
(貸)前払費用(4月〜12月までの金額)
で、計上すればいいのでしょうか?
税理士の回答

損害保険料が支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであれば、支払った年の損金に計上できます。
回答します。
支払った時に全額経費に計上します。
損害保険料/普通預金 の仕訳で経費に計上してください。特に問題ありません。
回答ありがとうございます。
火災保険5年契約で、1年分の¥10,440を引落としされたのに、
(借)損害保険料10,440/(貸)普通預金10,440
でいいのですか?
調べていると、12/31に4月〜12月までの金額を計上してくださいとありましたが、それは違うということでしょうか?
それと、家事按分する場合は、
1年ぶんの¥10,440を家事按分すればいいのですか?
それで構いません。1年分を家事案分してください。
本投稿は、2022年09月07日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。