メールレディ複式簿記の記帳の仕方、青色申告です
メールレディで収入があり今年から青色申告できるよう税務署で手続きしました。
①事業用とプライベート用の口座を分けていません。プライベート用のクレジットカードで経費になるものを購入した場合はどう記帳したらいいでしょうか。
②事業用口座を作り、現在使用している口座をプライベート用にする場合どのように記帳したらいいのでしょうか。プライベート用は途中で記帳をやめていいのでしょうか?
③税務署の指導のもと、日々の売り上げを売掛金として記帳しているのですが、メールレディをしているサイトによっては日々の売り上げが確認できません。日付が変わる瞬間までサイトに張り付いていれば確認できますが現実的ではありません。どのように対処したら良いでしょうか?
税理士の回答

①プライベート用のクレジットカードで経費になるものを購入した場合は、以下の様に記帳します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx
②事業用の口座ができた時点から入出金の仕訳を記帳します。プライベート用は途中で記帳を辞めて良いです。
③サイトによって日々の売り上げが確認できない場合は、月の合計を月末に計上する方法でよいと思います。
本投稿は、2022年09月15日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。