割戻金の戡定科目について
全国共済の割戻金についてですが、帳簿に記載する際の戡定科目は一時所得、配当金、どれに該当しますでしょうか?
税理士の回答
割戻金は経費とはなりませんので、
事業主勘定で処理します。
本投稿は、2022年09月21日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
全国共済の割戻金についてですが、帳簿に記載する際の戡定科目は一時所得、配当金、どれに該当しますでしょうか?
割戻金は経費とはなりませんので、
事業主勘定で処理します。
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