税理士ドットコム - [白色申告]業務委託アルバイト 事業申請なし 所得のカテゴリーは? - 開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得...
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業務委託アルバイト 事業申請なし 所得のカテゴリーは?

業務委託のアルバイトで
4か月程仕事を受けたのですが事業登録申請をしていません
この場合
この収入は事業所得ではなく雑所得になるのでしょうか
報酬額は120万程です

年間で働いたのはこの一社なので
家内労働者控除を受けようと思うのですが
雑所得の場合記入欄③と⑨のみでよいのでしょうか
それとも事業者申請をしていなくても
一社のみの本業的生業の場合事業所得を名乗ってもよいのでしょうか
よろしくおねがいします

税理士の回答

回答ありがとうございます
やはり開業届を出してない以上雑所得扱いになるのですね
雑所得のみの場合の家内労働者控除の書き方を調べてるのですが
ネットだと事業所得の場合の書き方しかみつからず困っています
雑所得の欄⑧に収入を記載し特例経費⑨にそこから55万を引いた数を記入するだけで
よろしいのでしょうか
よろしければ回答お願いしたく思います

確定申告書Bの場合、雑所得の記載は以下の様になると思います。
1.収入金額  収入金額等の㋗欄
2.所得金額  所得金額等の⑧欄(特例経費55万円を引いた後の金額) 

本投稿は、2022年09月28日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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